令和8年度みどりのソフトテニスクラブ規約

(名称及び事務局)
第1条  このクラブはみどりのソフトテニスクラブ(以下みどりのSTC)と称し、事務局は代表者の自宅に設置する。
(目的)
第2条  みどりのSTCは、スポーツや他の文化活動、そして自然との接触を通して、子供が主人公となり、子供社会を創っていけることを願い、その一助となることを目的とする。
(入会資格)
第3条  みどりのSTCは、つくば市内の小中学生で結成される。ただし、本会の規約に賛同し一緒に活動を希望し、入会したい小中学生がいた場合、代表者と役員の判断で入会を許可する。
(入会手続き)
第4条  みどりのSTCに入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入し、会費を納入する。ただし、申込書に記載された個人情報は決して外部には漏らさない。
(休会・退会)
第5条  みどりのSTCを休会・退会しようとする者は、1ヶ月前に申し出なければならない。
(活動)
第6条  みどりのSTCは、次の活動を行う。
1. ソフトテニスの練習をする。
練習日は週2回とする。ただし、状況によって
[水曜日は体育館もしくはテニスコートで、土曜日はテニスコートで実施する。]
練習時間は原則として
[水曜日は17:30~19:00、土曜日は13:30~16:00とする。]
2. 合宿を実施する。
夏休みに一泊二日程度の合宿を行う。
3. 他のスポーツ団体との交流を行う。
茨城県スポーツ少年団大会及び茨城県小学生ソフトテニス連盟の主催する大会に参加する。
他の市町村及び活動団体の主催する大会に参加する。
4.その他、子供たちが主体となる活動。
(所属)
第7条  みどりのSTCは、次の連盟に所属する。
1. 日本ソフトテニス連盟
2. 茨城県小学生ソフトテニス連盟
3. つくば市スポーツ少年団
(役員)
第8条  みどりのSTCには、次の役員を置く。
・代表(1名)・会長(1名)・副会長(若干名)・(若干名)
以上の役員は総会において、団員父母の互選によって選出する。再任は妨げない。
(会議運営)
第9条  1 総会は毎年1回開催し、代表がこれを招集し、その議長となる。また、代表が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。
2 役員会はみどりのSTCの事業計画、予算、事業報告、決算、その他の業務に関する重要事項で代表が提議した事項を議決する。
(指導員)
第10条  1 指導員(以下コーチ)は、スポーツに深い理解と情熱を有するのはもちろんの事、子供と子供がおかれている社会環境に目を向け、子供の将来を絶えず見つめていく。
2 コーチは代表が選任し、指導者登録をする。指導者登録はスポーツ少年団の登録をし、スポーツ安全保険に加入する。
3 指導者資格を取得する場合、みどりのSTCのコーチをすることを条件に資格取得の費用を負担する。
(傷害事故の責任)
第11条  1 団員は全員『スポーツ安全保険』に加入しなければならない。加入についてはみどりのSTCで行う。
2 団員が定められた練習場における、練習中の身体上の傷害をうけた場合は、その団員がコーチの指示に厳密に従っていたと認められるときに限り、スポーツ傷害賠償責任の範囲内においてのみみどりのSTCは賠償責任の責に応じる。
3 練習場及び会場提供者に対しては、一切の賠償請求は行わない。大会参加の場合、その往復や会場において明らかな主催者の過失による事故以外一切の賠償請求は行わない。
4 練習場への往復及び練習時間外での傷害については、みどりのSTCは一切責任を負わない。スポーツ安全保険の範囲内で賠償する。
(会費等)
第12条  1 会費は、月2,000円とする。納入方法は会計の指示に従う。
2 みどりのSTCの予算は、会費・補助金でまかなう。
3 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(保護者会)
第13条  1 団員の保護者は全員「みどりのソフトテニスクラブ保護者会」に加入しなければならない。
2 役は次の通りで、それぞれに連絡調整を行うリーダーを立てる。
・テント当番 ・シート当番 ・行事当番 ・コート予約 ・ボール管理看護
3 コートの予約及びボール管理看護は、全員が担当することとする。
4 人数が少ない場合には、兼職することを認める。また、やむを得ない場合には、保護者間で連絡調整し、相対で交換を認める。
(付則)
(1)本規約は、令和元年5月1日より施行する。
(2)本規約を、令和2年7月23日に改定。
(3)本規約を、令和5年3月25日に改定。
(4)本規約を、令和6年3月16日に改定。
(5)本規約を、令和7年3月15日に改定。